【50歳以上必見】申請しないともらえない!年金定期便に載ってない年金4選!
🎯 ポイント
年金制度には申請を必要とする給付があり、確認と行動の有無が受給額に影響を与えるという見立てを示しています。
🔎 レビュー
📌申請主義による受給機会
✍年金給付は申請主義を原則としており、条件を満たしていても自ら請求しなければ支給されないという解釈を動画内では示しています。制度設計として整合性はありますが、知らぬまま損をする可能性があるため、給付条件と請求期限を個人が把握することが重要になり得ます。
📌定期便未記載の加算給付
✍「加給年金」は、特定の家族構成を持つ長期の厚生年金加入者に対して支給される上乗せ給付として動画内では位置づけています。要件が明確である点は評価できますが、その受給可否は配偶者や子の年齢、および被保険者期間に依存するため、家族状況の変化に応じた確認が必要になりそうです。
📌基金解散に伴う請求先の分散
✍厚生年金基金の給付は、基金が解散している場合が大半であり、請求先が日本企業年金連合会などに移管される可能性を動画内では挙げています。かつて加入した基金の有無を確認する意義は大きいと言えそうです。ただし、実際の受給には過去の雇用先の基金加入事実の確認が不可欠であり、個人の記録や年金事務所での照会が分かれ目になり得ます。
📌年齢要件による振替加算
✍配偶者が65歳に達した際、条件を満たせば「振替加算」が妻本人の年金に上乗せされるというシナリオを動画内では想定しています。制度の存在を知ることは有益ですが、その適用は妻の生年月日と厚生年金加入期間に強く左右されるため、個別の条件確認がまず必要と言えそうです。
📌5年遡及請求の期限
✍未受給の年金があっても、原則として過去5年分までしか遡って請求できないという方向で動画内では論じています。権利を保全する観点からは理解できる仕組みです。しかし、この期限が存在すること自体が、早期の気付きと請求行動の重要性を一層高める要因にもなり得ると言えるかもしれません。
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