【超急報】厚労省が緊急通達!個人事業主・フリーランスの“国保逃れ”スキーム、完全終了へ【マイクロ法人・一人社長/社会保険料削減/役員報酬・賞与/節税/健康・厚生年金/不正加入/年収の壁/維新】

📺 オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する 公開: 2026-03-21
👁 再生 385,894回 👍 高評価 7,760
YouTube thumbnail S4IxWDxT0jg
👆画像クリックしてYouTubeで視聴する

🎯 ポイント

今回の通知は、個人事業主等を法人役員として社会保険に加入させる従来のスキームを違法行為と位置づけ、今後の規制強化に向けた方針を示しています。

🔎 レビュー

📌 社保逃れスキームの終焉

✍ 法人の役員として形式だけ加入し、役員報酬を上回る年会費を支払うことで国民健康保険より低い社会保険料で加入するスキームを、役員としての実質がないとして違法行為として動画内では捉えています。肯定できるのは実態と名目が乖離した加入の問題提起ですが、実質的な役員業務の有無が判断基準となり得ます。その基準がどこまで明確に適用されるかは、今後の運用次第と言えそうです。

📌 通知が示す具体的判断基準

✍ 報酬対価の逆転や、アンケート回答のみの業務など具体例を挙げ、これらを「役員としての実質がない」ケースとして通知が初めて明示したという解釈を動画内では示しています。行政の判断が具体化された点は評価できますが、「決裁権の有無」 など追加基準の解釈によっては、対象範囲がさらに広がる可能性もありそうです。

📌 過去遡及による実質的ペナルティ

✍ 資格喪失となる場合、過去に遡って国民健康保険料を納付する必要が生じ、支払った年会費は戻らないため金銭的負担が増大するというシナリオを動画内では想定しています。過去遡及による抑止効果は説明できますが、「遡及期間」 の実際の線引きが、個人の負担規模を左右する分かれ目になり得ます。

📌 類似スキームへの波及懸念

✍ 自身で設立したマイクロ法人で低額の役員報酬を設定する手法や、経営者の賞与を用いた保険料削減手法について、今回の通知では直接触れられていないものの、今後規制の対象となる可能性を動画内では挙げています。問題意識の拡張は理解できますが、「低額報酬の水準」 に対する社会的合意が、これらのスキームの行方を決める焦点になると言えそうです。

※本ページの内容は、運営者が作成した個人的なメモ・所感であり、各チャンネル運営者・出演者・所属企業等とは一切関係ありません。 内容は元動画を完全に再現するものではなく、正確性・網羅性を保証するものでもありません。 投資その他の判断は必ずご自身の責任で行い、詳細は必ずリンク先の元動画をご確認ください。